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中学生向け:生前贈与「難解だが重要な変更」を資産管理のプロが解説、孫・義理の子への贈与が主流に?

diamond.jp

2023年度の税制改正で、「生前贈与」という制度が大きく変わりました。生前贈与とは、人が生きている間に自分の財産を他人に贈ることを指します。この改正のポイントは以下3つになります。

1つ目のポイントは、今年の生前贈与の制度は従来と変わらないということです。つまり、贈与したお金に対して「110万円の基礎控除」が適用され、また「3年持ち戻し」というルールが適用されます。この3年持ち戻しとは、お金を贈った人が贈与後3年以内に亡くなると、その贈与したはずの財産が贈与した人の遺産として戻ってきてしまい、相続税がかかってしまうというルールです。

2つ目のポイントは、2027年以降、この「3年持ち戻し」が「段階的に7年持ち戻しに延長される」ということです。つまり、贈与したお金が遺産として戻ってくる期間が長くなるということです。

そして3つ目のポイントは、これからの生前贈与は、子供ではなく孫や息子の妻、娘の夫などに贈るのが主流になりそうということです。これは、新しい税制の影響で、どの世代に贈るのが最も税金を節約できるかが変わるからです。

以上が、生前贈与の税制改正の要点です。